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2013年6月7日金曜日

累積加重処分取消裁判を支援する会ニュース(第155号)

「日の丸・君が代」処分(戒告から停職まで)累積加重処分取消裁判
不起立者には、最後まで闘い
“見るべきものを見せる”責任がある
強制・処分の主要な争点は憲法問題


 「日の丸・君が代」裁判の第三波最高裁判決(上告事案6件)を前に、次のような動きがあるそうだ。

弁護士より、都教委と和解することが提案されたとのことです。

 「10.23通達」・職務命令は合憲合法、裁量権逸脱濫用適用の3つの枠組維持のもとで、あれこれの取り決め(例えば、児童・生徒・保護者に不斉唱の自由を認める、教職員には“場外勤務”を認める、場合によっては<起立・不斉唱>を暗黙了解する等)を条件として訴訟を取り下げるということになるのか。上記「提案」の①②は、強制処分を容認した下で粛々と秩序ある儀式を行うということ。
 これまでの最高裁判決、そして現上告事案6件の原審判決はいずれも憲法判断で敗北している。裁量権逸脱濫用判断でも戒告是認、「過去の処分歴」「不起立前後の態度」による減給以上の処分是認が判じられている。このような情況を受け入れての和解はあり得ない。最高裁要請署名に協力していただいている方々への裏切りは明白である。

最高裁判決の「意見」とは

裁判所法 第二編 最高裁判所 第11条(裁判官の意見の表示)
裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。

 この条項により「少数意見」(個別意見)は3種類ある。

① 「反対意見」は、「多数意見」に理由・結論ともに反対するもの。
② 「意見」は、結論は「多数意見」と同じだが理由が異なる。
③ 「補足意見」は「多数意見」に賛成する立場から、さらに付随的な事項や念のための説明などを付け加えるもの。
* 以上は「裁判所の判例 ILCインターネット法律協議会」より。
なお、③については「さらに踏み込んだ考えや異なる視点からの説明を加えたいときに付ける意見」(山田隆司『最高裁の違憲判決』)との見解もある。

 あれこれの「補足意見」が「10.23通達」・職務命令を合憲合法とした上で、「関係者みんなで話し合え知恵を出し合え」(澤藤統一郎の憲法日記)と言う。その底意は見え透いている。都教委と話し合う最低限の前提は「10.23通達」の執行停止と全処分取消である。(国賠償や再雇用問題・実損保障、さらには被処分者に対する謝罪の問題等は都側の誠意次第)そして、最高裁は「日の丸・君が代」関連事案を大法廷に回付して弁論を行い教育の自由をはじめとする憲法判断を下すべきである。都教委も最高裁もまず自らの責任を果たすことである。
 澤藤弁護士は「この問題に関わったすべての者は、好むと好まざるとにかかわらず、後世においてその姿勢を問われることになる。」(同上)という。同感である。誰が、悪質な妥協・譲歩・屈服・裏切りをしようとしたかは明らかにされるだろう。

最高裁要請署名 1614筆(6・6現在)

 6月になっても次々と届いています。全国の皆様に感謝します。
 「日の丸・君が代」強制、処分の現実は、憲法改正をはじめとする日本社会の再編と直結しています。妥協の余地はないとおもいます。

 署名と共に寄せられたメッセージの第3弾を送ります。

*遅くなりましたがよろしくお願いします。成功を目ざし共に頑張りましょう。(I)
*ご健闘をお祈りいたしております。勝手ながら、私の夫が仲間と作った本の紹介も同封させていただきました。(『安井清 兵士、捕虜、戦犯、語り部を生きる』のチラシ同封)(O)
*少しですみません。署名を送ります。(埼玉に夜間中学をつくる会 N)
*25枚 125筆送付します。がんばってください。(JR東労組 S)

 皆さまのご健康をお祈りいたします。これからも署名を続けますので、よろしくお願いします。

署名用紙などの連絡は下記まで
連絡先:TEL/FAX 044-877-1266(近藤)

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最高裁大法廷を開くのは、1.16判決を覆(くつがえ)すため!!

 すでに最高裁に上告されている事案当該の皆さまが、最高裁大法廷を開かせ弁論を開始する請求を出していくことを支持します。下記「裁判所法 第十条」にありますように、大法廷を開くのは憲法判断と最高裁判決を変更する時です。従って、最高裁大法廷を開く目的は以下の如くであると考えます。

① 教育の自由について、憲法13・23・26条についての判断を変更し、最高裁独自の判断をさせる。
② 思想及び良心の自由について憲法19条と、信教の自由について憲法20条について、最高裁判決の内容を変更させる。
③ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、「過去の処分歴等」との権衡で是認した停職3月への適用を変更させる。
④ ①・②により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、それに当たらないとして是認した戒告への適用を変更させる。
⑤ ①・②の憲法判断により、もしくは裁量権逸脱・濫用により、現在上告され審理されている事案についての全処分を取り消させる。

 今後、皆さまと論議して進めていきたい。

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裁判所法

第十条 (大法廷及び小法廷の審判)
 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一  当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二  前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三  憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき。

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今後の予定 報道

*東京「君が代」裁判3次訴訟地裁口頭弁論6/7(金)13:30第103号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論6/20(木)13:30第103号
*「授業してたのに処分」事件地裁弁論7/1(月)10:30 第527号
*再雇用拒否撤回2次訴訟地裁口頭弁論 7/8(月)13:30第103号
*河原井・根津処分取消訴訟 地裁口頭弁論8/19(月)13:30第527号

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